TeaBreak スタッフ通信

何曜日の交際費領収書が多いですか?  医療編

2011年 8月21日 22:39

執筆者:ishizuki

 昨年のカレンダーを持ち歩く人はほとんどいません。しかし、全くいないわけではありません。昨年どころか一昨年と常に持ち歩く人がいます。税務署の調査官です。

 交際費の領収書データは日付がきちんと総勘定元帳に入力されています。まして領収書の保存はきちんとしているのが通常です。一度ご覧になってください。
 多くのクリニックの休診は日曜日と祝祭日、そして木曜日が多いかもしれません。そこで、水曜日の夜、土曜日の夜、日曜日の夜、祝祭日の夜の日付の交際費どうですか。

 意外に簡単にピンポイントチェックされる要所です。 

 特に日曜日・祝祭日の交際費の領収書は完全に疑われる確率が高いのでご注意ください。    

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個人経費のつけ回し? 重加算税対象? 医療編

2011年 8月16日 19:53

執筆者:ishizuki

 クリニックの銀行口座から引落される携帯電話料はどなたが使っている分ですか。電話の明細をじっくりご覧ください。先生の分だけでしょうか。奥様の分だけでしょうか。電話が個人名義で家族割引をお使いではありませんか、子供さんの電は番号がそこに記載されていませんか。

 もし、家族分があってこのままうっかり申告してしまうことがありますが、これがりっぱな個人経費のつけ回しになってしまいます。もしこれが落とされていたら、税理士さんに決算で除外してもらってください。

 電気代などの水道光熱費、先生個人の生命保険料、個人名義の土地建物の固定資産税 などです。

 このくらいはまだうっかりということが多いのですが、これ以上のことを追求してくるのが税務署です。

 貴金属、和洋服などの装飾品、家族旅行の費用、家族飲食、自宅修繕費、自宅庭の保守管理費用などの場合には悪質な故意と判断されると重加算税の対象となってしまいます。
法人税等がとられ、認定賞与で所得税・住民税がとられ、重加算税がとられダブルパンチになりますので、十分ご注意ください。

 
 

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カルテまで見せるの? 医療編

2011年 8月15日 23:02

執筆者:ishizuki

 医師には守秘義務があります。税務署員がカルテを見ることはこの守秘義務に違反するという納税者の訴えに対して、平成元年9月14日の東京地裁の判決は、カルテの検査は当然のことであり税務職員の合理的な裁量の範囲内であるとして納税者を退けました。カルテの提示は拒否できないことになっています。

 カルテは先生によってはいろんなメモ書きがあるようですので、会計事務所担当者と一度その記載内容についてお話しください。

 普段、会計事務所がタッチできない部分、税務調査でしかわからないブラックボックスがカルテです。空いた時間に是非よろしくお願いいたします。

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帳簿を見せないことはできないの? 医療編

2011年 8月15日 22:14

執筆者:ishizuki

 税務署の調査官には法律的な権限があります。法人税法第153条に「必要があるときは法人に質問し、その帳簿書類その他の物件を検査することができる。」とあります。質問検査権といいます。

 一方の納税者に対しては受忍義務があり、税務署員の質問に対して答弁しなかったり、検査を拒んだり妨害した場合には罰則規定(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)をもって納税者に税務調査に応じる義務を課しています。この受忍義務があるので帳簿は見せないことはできません。しかし、強制調査ではなく任意調査ですからすべて納税者の同意が必要です。

 机の引き出しを見せてください。金庫の中を見せてください。また、最近はパソコンデータを見せてください。ということがたまにあります。その目的をよく聞きその理由が十分納得できるものであれば、その証拠資料を提供することを約して丁寧に断ることはできます。しかし、調査協力して早期に調査を終了することが懸命な策といえます。

 そのためにも、調査前にはそれらを整理して置きましょう。

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うちが狙われているの、何しにくるの? 医療編

2011年 8月15日 21:36

執筆者:ishizuki

 税務調査の連絡は、ある日突然医院に税務署から電話が来ます。ほとんどい場合は事前予告のある任意調査です。

 「税務署がくるのは、何か変なことをやってるからじゃないの?」という人がいますが、これは常識ではありません。
 現在は利益を出している法人(全法人の70%といわれます)には何年かに1回か必ず税務調査があるのが現状です。利益を出している全法人が税務調査の対象になっているのです。
 リーマンショック後は、利益法人の割合もかなり少なくなっているので、赤字法人の調査もやっています。安定的に利益を出す医療法人はリーマンショック後とても目立つ存在になり、すべての税務署管轄で医療法人の税務調査を行うようになりました。狙われた税務調査は強制調査「いわゆるマルサ、査察」なのです。ご安心ください。ねらわれてはいません。

 何するの?それは申告が正しいかどうかの確認のための調査です。基本的な視点はどこでしょうか。

1 収入の調査  
@ 収入の「帰属」が適正か 
今年度の収入になるのか、来年度の収入になるのかということです。「どちらでもいいじゃないかよ、漏らすつもりはないのだから。」それは大きな間違いです。税務署を甘く見てはいけません。今年度か来年度かの間違いが新聞を賑わす「申告漏れです。」となり、加算税という罰金を追徴税額のの10%も払わせるのですから。税務署調査官はこれに全勢力を費やしているのです。収入は原則的に入金の日ではなく治療行為をした日の収入として計上することになります。入金ベースで収入計上しているものは、収入計上漏れの可能性があるということなのです。厳しいですよ。毎年の決算日をはさんだ攻防線なのです。

A 収入を隠していないか
耳鼻咽喉科・・・補聴器のリベート収入、眼科・・・コンタクトレンズ販売のリベート収入、皮膚科・・・しみしわ美容治療 歯科・・・自費収入など診療科目によって違います。

2 経費の調査
 @ 個人生活費のつけ回し 個人生活費を法人の経費にすること。
 A 来年度以降の経費が今年に入っていないか。
 B 交際費とか寄付金とかの上限のある経費が一般経費に紛れ込んでいないか。
 C 源泉所得税をとるべきものをとっていないか。 

これらが代表的なものです。

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法人の場合ガソリンは全部法人経費です? 医療編

2011年 8月15日 17:20

執筆者:ishizuki

 税務関係の本に、医療法人にしたメリットとして、車両関係費は車両が法人名義であれば「原則として」法人経費です。交際費は「明確に個人的支出であるとわかる場合を除き」基本的に法人経費です。という書き方をしてあることが多いようです。これを指して全部OKと思わないでください。

 原則としてですから、
 医院自宅分離型の法人の院長先生分については多くを言わないのは事実です。しかし、奥様の場合はどうでしょうか。携わる度合いの少ない場合に、通勤以外の生活場面でのガソリン代について説明付くようにしてきましょう。
 住宅併用医院の場合には簡単ではありませんので、あらかじめガソリンの使用についてについて、生活の場面で使用する部分を按分計上したほうがいいと判断します。
 
 交際費はすべて疑ってきますので、どうゆう関係のどなた様と合計何人ごいっしょなのか、どういう会なのかを領収書に書き込んでおくと立証の資料になります。会計事務所もそれで資料を作れます。

 こまかいなあと思わないでください。節税は日々の努力の結果から生まれます。アバウトにやってきて後で税務署にやられてしまうよりよっぽどいいといえます。

 

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おばあちゃんの理事報酬は仕事量は? 医療編

2011年 8月15日 16:41

執筆者:ishizuki

 調査官はいろいろな話しをしてきます。刑事コロンボのような人もいます。

 調査官「お母様はお元気ですか。」、先生「最近老人介護施設に入ったのですよ。年も年なので心配なのです。」
調査官「私の母も最近ボケてきたようなのですよ。困りますよ。かろうじて私のことはわかるようなのですが。」、先生「うちもそれに近いですよ、最近とくにそうなんですよね。」と お互いに自分の母親の方が介護度合いが進んでいると言わんばかりの話になってきます。

 調査官「ところで、お母さんの役員報酬が出ているのですが、どんなことをされているのですか。」
 先生「えっ!」 

 事実を話してしまった後は、「母は元気に草刈りをしてくれますとか、お掃除してくれます。」とはいえませんね。くれぐれも日頃から役員報酬の中身の検討をお願いします。特に最近の開業医の先生は地元開業ではないため、遠方の理事が多いので、業務とこの業務をやってもらっていますという職務分掌を考えておきましょう。

 たとえば、決算報告をしてこのアドバイスをもらっています。またはそれを理事会議事録に記載する方法でもいいのではないのでしょうか。

 最近若い調査官が多くなってきているので初歩的なことを聞いてくるようになりました。前回調査では聞かれなかった内容でも今回調査では聞かれるということが多くなってきました。

 

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政治連盟会費は経費にならない! 医療編

2011年 8月15日 16:17

執筆者:ishizuki

 毎月の銀行引き落としとなっている医師会費、歯科医師会費にご注意ください。政治連盟会費は会員全体が強制加入になっていないので経費性がありません。ご注意ください。

 税務署はこのことを良く把握しています。会費のはがきをみると真っ先に話してきます。「政治連盟会費落としていないですよね。」

 政治連盟会費は政党または公職の候補者の後援にためにあるものであるので業務遂行上の経費にならない。との裁決事例があります。それと同時に同窓会費、校友会費、福祉共済負担金、英会話研修費の否認を相当とする裁決(平成13年3月30日裁決)があります。

 これは1件での歯科医師の異議申立の裁決です、一人で頑張った歯医者さんがいたのです。結果負けてしまいましたのですが。


 

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ホームページの作成費にご注意ください。  医療編

2011年 8月15日 15:59

執筆者:ishizuki

 できる限りお待たせしないことが最大のサービスである。ともいえるほど病院はお待たせしてしまいます。新規開業した若い先生もお待たせしてしまうことが多いので、お待たせしない仕組みづくりしたいという願いもあって、ホームページを使うことで何とか解消しようという先生は多いはずです。

 そこで節税と患者さんのお待たせ対策を両方兼ねいる目的でホームページを作成する医院が増えてきました。しかしご注意ください。

 経費算入できるからとホームページ作成したものの、全く更新せずに作りっぱなし状態の場合、資産計上すべきものではないのでしょうかと税務署に指摘される可能性があります。

 ホームページ作成費用はそもそも支出の効果が1年以上及ばない広告費と考えられ費用計上されてきました。頻繁に更新されるので最初の作成部分は変わってしまい、支出の効果が1年以内と考えられてきたからです。しかし、税務調査は数年後にきます。その時にホームページの話題になり、なにも触っていないことになると、当初からホームページは支出の効果が1年超に及ぶものとして製作したことになります。そうなると繰延資産になる考え方が出る場合があるかもしれません。

 また、患者予約ができるシステムの作成費用等は、ソフトウェアとなるため無形固定資産の5年償却となります。患者さんお待たせ対策と節税は兼ねられない可能性があるので十分ご注意ください。ホームページ作成会社の仕様の確認をお願いいたします。

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スポーツクラブや別荘はどうなのでしょうか  医療編

2011年 8月15日 15:06

執筆者:ishizuki

 クルーザーの件についてはすでにみてきました。それではスポーツクラブは別荘はどうなのでしょうか。
 
 「事業の用に供している。」ことが必要なことについては同じです。院長先生や先生の家族の方だけの使用は、あくまで個人的使用であるので、医院での経費性はないと判断され、従業員全員を対象にしてこそ事業の用に使ったことになります。

 これもまた従業員さんがどのくらい使っているのかという使用頻度の問題であるのでしょうね。

 実はここに大きな問題があります。法人名義で買ったものを個人名義で買ったものとして擬制して実質判定してしまうという裁決は本当に正しいのだろうかということです。裁決は裁判の判決ではありません。あくまで行政庁の中の国税不服審判所での裁決です。裁判はそのあとです。最終的に決めるのは裁判所であり最高裁判所です。

 法人名義で買ったものを、無理やり税務署が個人のものであると認定するのですから見方を変えればとても乱暴なことなのです。フェラーリやクルーザーは個人的な趣味であり、名義がどうあれダメですということに問題はないのでしょうか。

 現在の最高裁判決の流れは変わってきているといいます。当事者の選択した法形式を課税庁が別のものに解することはできない。問題があれば法律改正をしなさい。法は厳密に解されるべきで、拡張適用してはならないという方向です。

 高額な買い物をしてはならないという税法規定はありません。しかし、同族会社の行為計算否認規定(法第132条)があって、実質主義の原則で法人名義の契約を租税回避という指摘で、個人名義と同じにみなすという考え方なのです。同族会社であるからこそその租税回避ができるのでこれを否認するという規定です。昔から「伝家の宝刀」と扱われてきましたが、現在結構使われているようですね。

 今年2月の武富士の贈与税最高裁判決でもあったように、法を拡張適用した法の解釈では限界があるとして税務署が負けましたが、最高裁まで戦う力があれば勝つかもしれないということなのですがあまりに長い戦いですねえ。 

 しかし、現状では否認されてしまっているのが現状のよう
です。 
  
 

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フェラーリは経費で落ちるのか 医療編

2011年 8月15日 12:31

執筆者:ishizuki

 国税不服審判所というところがあります。税務署の更正処分が不服な場合に税務署長に対して異議申立をしその結果再度税務署長の異議決定があります。これにさらに不服の場合、審査請求を国税不服審判所にします。審判所の判断を採決と言います。あまり公開されていないようなのですが、ここに参考になる裁決があります。(平成7年10月12日非公開採決事例 FO-2-048)


 消費者金融業を営む法人の経営者が、取引先の接待や従業員の福利厚生費の目的で、法人名義で買ったクルーザーと、社長の通勤および出張用としてのフェラーリ、2つ総額5,400万円で法人は毎期減価償却費を計上してきました。
 
 それに対して税務署は「同族会社の行為計算否認規定」により両方の減価償却費を認めず、5,400万円すべてを社長へのボーナス(認定賞与)として法人では全額否認、さらに個人では給与所得としてダブル課税したものです。
  
 裁決 クルーザー(2,700万円)は、誰をどのような目的で乗船させて運行したのかという記録がなく、操縦免許は社長だけであったため福利厚生用として、事業の用に供したか確認できないため、認定賞与とされました。
 しかし、フェラーリ(2,700万円)は通勤、出張に使われておりは事業の用に供されていることが推認されていた、さらに、個人所有でも高級車を3台所有していたので自家用と社用に区分が一応されていた、として裁決は納税者の主張を認めました。
 
 ここでクリアしなければならないテストは「事業の用に供しているのかどうか」です。
 誰が見てもそう使っているね、という頻度が必要なことはいうまでもありませんね。かなり厳しいテストです。

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ご趣味は車ですか?  医療編

2011年 8月15日 11:37

執筆者:ishizuki

 院長室にはいろんなものがあります。中でも多いのは趣味の本です。自動車の本があればすぐに、車がご趣味ですか、と聞いてきます。最近の調査官は若いので車が趣味の人も多くいます。そのため、「今どんな車乗っておられるのですか?」「どんな車がお好きですか?」「どこで走るのですか?」「遠出するのですか?」「お忙しいのに行く時間は工夫されているのですか?」などと聞いてきます。
 好きな先生はつい「週末はたいていドライブしていますよ。ストレス発散ですからね。」と話してしまったりします。
 税務署は雑談話ではありません。ガソリン代はどこまで経費に計上しているのか、どこまでがプライベートで趣味に使っているのか、その判断材料を探しながら聞いています。車は基本的に通勤と往診と銀行以外ほとんど無いかもしれません。電子カルテで最近はレセプトを基金や国保に持参しないところが増えていますからね。
 いかに通勤とかで日常使っているのかという視点で会話していくことが大切です。特にガソリン代の生活使用分は法人から税控除しないでくださいという指摘は、今後も益々細かくなるところと思われます。

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ロータリークラブに入っておられるのですね。 医療編

2011年 8月15日 11:25

執筆者:ishizuki

 調査官は部屋に入ると書棚や置物をじっくり眺めます。本の種類や置物の種類でいろんなことに頭を巡らせます。その先生の全背景をそこから掴もうとしているのです。

 たとえば、ロータリークラブやライオンズクラブにお入りの先生方は多いと思います。社会貢献事業に一生懸命携わっておられる先生が多いと同時に、地域で開業するとお誘いが多くクラブ勧誘もまた多いのが現状ですね。
 税務署の調査官は社会貢献事業には全く関心はありません。調査官の関心はこの社会貢献事業で先生が費やしたお金を税控除しているかどうかの一点だけです。経費に入れているかどうかです。
 調査官「ロータリー活動は大変なんでしょう。年何回かはお酒の席もあるのでしょう。各地の大会にもご出席されのでしょう。海外もあるのですよね。」などど根掘り葉掘り聞いてきます。調子に乗って話していられない相手ですね。

 ほとんどの社会貢献事業は税控除できません。経費になりません。ロータリー財団米山奨学とかの寄付金控除の対象になるものは例外です。
 ただし、医療法人で加入している先生の場合に年会費だけは経費になります。個人開業の先生とは取り扱いが違っております。法人税法では医療法人での社会奉仕を認めているのでしょうね。

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ご出身大学はどちらですか。 医療編

2011年 8月15日 09:11

執筆者:ishizuki

 調査官が「ご出身大学はどちらですか。」、先生「何々大学です。」、調査官「すごいものですね。秀才でいらしたですね。私などは足元にも及ばないですね。」と話します。
 ちょっと待ってください。調査官は先生を褒めているのではありません。調査官はすでに先生方と自分は全く違う人種なのだと思っています。先生の話を聞いて自分の子供をお医者さんや、歯医者さんにしたいのでもありません。調査官の質問はすべて調査のための質問です。世間話ではありません。すべて探りです。
 出身大学の関係は絶大でしょうから、お世話になった教授他の先生方、またはお世話になった先輩方には盆暮れの付届けもするでしょう。同窓会費のお願いも来るでしょう。寄付金も来るでしょう。母校から「法人からでも損金にできるように届け出もしてます。」と学校からくるのは常です。
 しかし、そのほとんどは税控除できない可能性のほうが多いのが問題なのです。
 内容は具体的に現在での日常の業務との関連性を問われるので立証困難なケースが多いのが実態です。
 調査官は医療法人の調査は初めてではありません。前回調査した先で否認した事例をそのまま今回もあてはめようとしてきます。「前回あのクリニックで否認したあの項目が経費にはいっていないかなあ」と思いながら調査しているのでしょうね。

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税務調査は身分証明の提示で始まります。 医療編

2011年 8月15日 08:33

執筆者:ishizuki

 税務署との第一声は「○○税務署から来ました。法人税第△部門の×○と申します。」と言いながら身分証明書を提示します。しっかり名前と生年月日を覚えましょう。最近は平成生まれのヤング調査官が配属されていますよ。
 私は常に、調査官を名前で呼ぶことにしています。調査官を「あなたねー」と高圧的に呼び、常に緊張状態に保持し続ける税理士さんもいらっしゃいますが、常時ではなく適度の緊張関係のほうがお互いにいいような気がしますね。
 法人調査は2日間ですが、ボリュームの多くない医院は1日で終わることも時々あります。しかし、最近調査官が若い経験薄い方が多いので、1日で帰ってしまうと、上司「君はすべて見てきたのか」、調査官「はい、見てきました。」、上司「そんなはずはないだろう。もう1日行って来い。」という会話があるようなないような。ベテラン調査官のほうが1日で終わるケースがあるようです。
 調査資料の記入スタイルについても、税務署の社有車で調査にまわれるところは、携帯コピーを持ってこれるので、何から何まで資料をコピーしていきます。コピーの枚数の多さが調査の調査範囲を物語るのでしょうね。上司への報告が完了できるようです。
 ベテランと若手のコンビが多いのでしょうかね。そのベテラン調査官がこれまた渋い質問をしてくるので、「きたな」と思わせる質問内容がいくつかあるので、今後紹介していきましょう。

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